10月 25

色々ある債務整理の方法

■債務整理とは
債務整理とは、消費者金融やクレジットカード等からの借り入れによる多重債務を合法的に解決する方法のことを言います。債務整理には大きく分けて特定調停、任意整理、民事再生、自己破産の4つの種類があります。

特定調停とは簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所の調停委員に貸し手と借り手の間に入ってもらうことによって、借入額の減額や今後の返済方法について話し合いを行う為の方法です。この方法は法律家に依頼せずに自分で申し立てを行う事に特徴があります。

申し立てを行う裁判所によって異なりますが、費用が1社につき1000円程度と安くできる事が特徴です。金利が高いところや利用期間が長いほど、特定調停を行った際の効果が高くなります。

■任意整理と特定調停の違い
任意整理とは弁護士もしくは司法書士に委任を行い、依頼者に代わって直接債権者と交渉を行う方法です。本人の返済方法に適した方法を成立させ、返済をしていくことになります。

任意整理と特定調停の違いは裁判所の利用を行うかどうかの点となっています。効果についても任意整理は特定調停とほとんど同じとなっておりますが、特定調停と異なる点は委任した人との交渉を含めて法律家が行う事にあります。

返済期間をあまり長くし過ぎても貸し手が交渉に応じてくれないケースもあります。一般的には利息制限法に基づき、3年程度で将来利息無しが返済期間の目安となります。この点も特定調停と同じ程度となっています。しかし、専門家によって和解を行う返済内容について個人差がありますのでこの点は注意が必要です。

■民事再生と自己破産
その他の債務整理方法に民事再生があります。民事再生法と呼ばれる法律による再生手続きで、その内容は将来的に継続もしくは反復して一定の収入を得る見込みのある者が債務の一部を返済期間3年程度で支払い、残額を免除して貰うことのできる制度となっています。

再生案が認められると、借金総額の5分の1か100万円の多い方に減額を行うことができます。対象者が自営業者かサラリーマンかによって、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

自己破産とは債務者が自分の全財産で借金の返済ができないと判断された場合に、強制的に財産を金銭に代えて全債務者に公平に分配する手続きを言います。一定の財産があるかどうかで同時廃止事件と管財事件の2種類があります。ただし、自己破産は債務額が大きすぎて返済が不可能な場合等、他の債務方法で解決できない場合の最後の手段と言われています。